散骨は法律に触れないのかどうか
散骨とは遺骨をそれとはわからない様なパウダー状に粉砕し、陸川海などに撒く葬送方法です。
散骨法律は墓埋法という墓地、埋葬等に関する法律に関係があります。
墓埋法とは、遺骨の埋葬は墓地以外の区域にこれを行ってはならない、死体遺骨遺髪又は棺に収めてある物を損壊遺棄又は領得した物は3年以下の懲役に処すという内容の物です。
散骨は遺骨を墓地に埋葬せずに陸川海などに撒きますし、遺骨を粉砕することから上記の埋葬と損壊の部分に触れるのではないかという可能性がありますが、これに対して厚生省生活衛生局は散骨の様な葬送を想定していないので対象外とし、法務省は葬送の為の祭事のため節度を持って行われる限り、問題はないとしています。